負担金
1 負担金については、県負担金と市町村負担金とする。
2 市町村負担金については、以下の基準表により徴収する。
市町村負担金の基準 |
1 人口10万人以上 年額 30,000円 2 人口5万人以上10万人未満 年額 20,000円 3 人口5万人未満 年額 10,000円 |
会 費
1 会費については、事業者団体、市民団体、学識経験者及び賛助会員から徴収する。
2 会費の基準表は以下のとおりとする。
会 費 の 基 準 |
1 団体会員 一口(5,000円)以上 2 学識経験者会員 一口(2,000円)以上 3 賛助会員 一口(1,000円)以上 |
(参考)上記の負担金、会費の徴収については、平成16年度から実施する。
(参考)上記の賛助会員からの徴収については、平成29年度から実施する。