ABOUT
おきなわアジェンダ21県民会議
おきなわアジェンダ21県民会議は、地球温暖化や生物多様性などの地球環境問題に対し、足元から取り組むための行動計画「みんなでつくる清ら島〜おきなわアジェンダ21〜」を全県的に推進する母体として、事業者、市民、学識経験者、行政等のあらゆる主体の参加・協力の下に設置された組織です。

御万人でチャレンジする持続可能な 清ら島の創造

緑豊か、清らかな水、澄んだ空気のある 清ら島の創造

亜熱帯の自然きらめく海に浮かぶ 清ら島の創造
「みんなでつくる清(ちゅ)ら島 − おきなわアジェンダ21−」について
【アジェンダ21とは】
1992年の地球サミットにおいて策定された「地球の環境保全に関する行動計画」のこと。
地球環境保全に関し、21世紀に向けて、国際機関、世界各国、事業者、国民など様々な立場の人々がとるべき行動計画として、40の分野、1,000以上の行動が収められている。
※ アジェンダ(Agenda)とは、本来「課題」又は「今から取り組んで行くべき課題一覧」という意味であり「アジェンダ21」は21世紀に向けた課題という意味で用いている。
1 計画の期間
第1期:平成13年度(2001年度)から平成22年度(2010年度)の10年間
第2期:平成23年度(2011年度)から平成32年度(2020年度)の10年間
各5年目を中間年次とし必要な見直しを行います。
おきなわアジェンダ21は、
御万人でチャレンジする持続可能な清ら島の創造
亜熱帯の自然きらめく海に浮かぶ清ら島の創造
緑豊か、清らかな水、澄んだ空気のある清ら島の創造
をめざし、具体的な行動計画を策定しています。
2 計画の目標
9つの地球環境保全のための全体目標と温室効果ガス排出の削減目標を定めています。
温室効果ガス排出の削減目標
温室効果ガス排出量を2020年度までに、2000年度値と同等を目指す。
3 具体的な計画
地球環境保全のための行動の基本方向や各主体(県民・事業者・行政)の行動と役割を定 めるとともに、以下のような具体的行動メニューを示しています。
具体的な行動メニューとしては、例えば、
●環境にやさしい建物づくりのために
・太陽光発電等の自然エネルギーの積極的な活用を図る。
●リサイクル社会をつくるために
・マイバッグを持参し、過剰な包装を断る。
●環境にやさしい交通・物流のために
・通勤やレジャーにおけるバスやモノレール等の公共交通機関の利用
以上の他にも、地球環境を守るため、足元から取り組みを進めていくための具体的な行動 メニューを記述しています。
4 推進体制
本行動計画を全県的に推進するための母体として、あらゆる主体が参加・協力し、「おきなわアジェンダ21県民会議」を設置(平成14年8月24日)
おきなわアジェンダ21の体系図
おきなわアジェンダ21県民会議について
1 おきなわアジェンダ21県民会議とは
県では、地球環境問題に対し、足元から取り組みを進めていくための具 体的な行動計画として「みんなでつくるちゅ清ら島~おきなわアジェンダ21 ~」を平成13年5月に策定しています。
おきなわアジェンダ21県民会議は、「おきなわアジェンダ21」を全県的に推進する母体として、事業者団体、市民団体、学識経験者、行政等のあらゆる主体の参加・協力のもとに設置された組織です。
2 県民会議の設立について
平成14年8月24日(土)に沖縄コンベンションセンターにおいて、復帰30周年事業「ちゅら島環境フェアー」の併催行事として、「おきなわアジェンダ21県民会議設立総会」を開催し、県民会議を設立しました。
なお、県民会議設立総会後、県民会議の設立大会を兼ねて、「ちゅら島うちなー環境フェアー・環境フォーラム」が開催されました。
3 県民会議の事業について
県民会議では、「おきなわアジェンダ21」を達成するため、県民環境フェアーの開催などの普及啓発事業、「おきなわアジェンダ21」の評価指標の設定、点検、見直しなどの進行管理事業を主な事業としています。
4 県民会議の構成団体(員)等について
県民会議は、149団体(員)(設立当時:119団体(員))で構成されており、内訳としては、行政関係が42団体、事業者団体関係が52団体、市民団体関係が47団体、学識経験者が8名となっています。
また、県民会議の役員は、会長(1名)、副会長(5名)、監事(2名)となっております。
会 長 | 玉城 デニー | 沖縄県知事 |
副会長 (5名) |
城間 幹子 本永 浩之 本永 静江 清水 洋一 大城 博 |
那覇市長 沖縄電力株式会社代表取締役社長 一般社団法人沖縄県婦人連合会長 環金武湾地球温暖化対策地域協議会長 沖縄県地球温暖化防止活動推進センター長 |
監 事 (2名) |
安里 哲好 松原 知之 |
一般社団法人沖縄県医師会長 株式会社琉球銀行代表取締役専務 |
構成団体員名簿は、当サイトにて公開しております。構成団体員名簿へは、こちらからアクセスできます。
おきなわアジェンダ21県民会議規約
(名称)
第1条 この会議は、おきなわアジェンダ21県民会議(以下「県民会議」という。)と称する。
(目的)
第2条 県民会議は、環境への負荷の少ない持続的に発展することができる郷土を築くため、県民、市民団体、事業者及び行政の相互協力のもとに、地球環境を守るための行動計画「みんなでつくるちゅ清ら島~おきなわアジェンダ21~」(以下「おきなわアジェンダ21」という。)を推進することを目的とする。
(事業)
第3条 県民会議は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) おきなわアジェンダ21の普及啓発に関すること。
(2) おきなわアジェンダ21の評価指標の検討・設定に関すること。
(3) おきなわアジェンダ21の点検、評価、見直し等の進行管理に関すること。
(4) その他おきなわアジェンダ21の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(構成員)
第4条 県民会議は、次の会員をもって構成する。
(1) 正会員は、県、市町村、企業、事業者団体、各種団体等並びにその趣旨に賛同する学識経験者で、総会における議決権を有する。
(2) 賛助会員は、県民会議の事業を賛助する個人で、総会における議決権を有しない。
(役員)
第5条 県民会議に、次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 5名
(3) 監 事 2名
(役員の選出方法)
第6条 役員は、総会において選任する。
2 役員が欠けたときは、補欠を選任することができる。その場合は、その選任については、前項の規定を準用する。
3 会長、副会長、監事は、他の役員を兼ねることができない。
(役員の職務)
第7条 会長は、県民会議を代表し、会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によってその職務を代行する。
3 監事は、県民会議の会計を監査し、総会に報告する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠で選任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
3 特定の役職により役員となった者が、その役職を退任したときは、その後任者が役員となる。この場合の任期は前項の規定を準用する。
4 役員の任期が満了した場合に、後任者の就任するまでは前任者がその職務を行うものとする。
(総会及び招集)
第9条 県民会議の総会は、通常総会と臨時総会とする。
2 通常総会は、毎年1回会計年度終了後3ヶ月以内に会長が招集する。また、会長は必要に応じて臨時総会を招集することができる。
3 総会の議長は、理事の中から互選する。
(総会の招集方法)
第10条 総会の招集は、開催日の10日前までに、日時、場所及び会議に付議すべき事項を、書面をもって構成員に通知する。
(定数及び議決)
第11条 総会は、構成員の過半数をもって成立する。
2 総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決する。
(委任)
第12条 総会に出席できない構成員は、議長等に議決を委任することができる。
(総会の議決事項)
第13条 総会は、次の事項について議決する。
(1) 県民会議の規約に関すること。
(2) 役員の選任に関すること。
(3) 事業計画の決定及び事業報告の承認に関すること。
(4) 県民会議の予算及び決算に関すること。
(5) その他、県民会議の運営に関する重要な事項に関すること。
(理事会)
第14条 県民会議の運営に関し必要な事項を協議・調整し、及びこれを運営するため、理事会を置く。
2 理事会は、理事をもって構成する。
3 理事の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 理事に欠員が生じた場合、補充することができる。その任期は残任期間とする。
5 理事は、県民会議の副会長、県関係者2名、市町村関係者2名、学識経験者2名、第15条第2項に規定する運営委員会により推薦された若干名の運営委員をもって充てる。
6 理事の内、県民会議の副会長及び運営委員会において推薦された者以外の理事については、会長が指名する。
7 理事会に理事長及び理事長代理を置く。
8 理事長は、本会を主管する県の部局の代表を充て、理事会を総理する。
9 理事長代理は、理事長が指名し、理事長に事故あるときはその職務を代行する。
10 理事会は理事の過半数の出席を持って成立する。
11 理事がやむを得ない理由により理事会に出席することができないときは、理事長の承認を得て、代理人を出席させる又は議決を委任することができる。
12 理事会は、次の事項を審議する。
(1) 事業計画等総会に付議すべき事項に関すること。
(2) 総会で議決された事業の実施に関すること。
(3) その他、理事会が必要と認めた事項に関すること。
13 理事長は、必要と認める場合は、理事会に理事以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(運営委員会)
第15条 県民会議の事業を円滑に推進するために、運営委員会を置く。
2 運営委員会には、運営委員長及び副委員長をそれぞれ1名ずつ置く。
3 運営委員会の組織及び運営に関する事項は、会長が別に定める。
(経費及び会計年度)
第16条 県民会議の経費は、負担金、会費及びその他の収入をもって充てる。
2 県民会議の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事務局)
第17条 県民会議の事務を処理するため、事務局を沖縄県地球温暖化防止活動推進センターに置く。
2 事務局に関する事項は、会長が別に定める。
(補則)
第18条 この規約に定めるもののほか、県民会議の運営について必要な事項は、会長が別に定める。
附則
1 この規約は、2002年8月24日から施行する。
2 第16条第1項に規定する会費の徴収は、2003年度から行う。
3 県民会議設立当初の会計年度は、第16条第2項の規定にかかわらず、設立の日から2003年3月31日までとする。
附則
1 この規約は、2004年6月3日から施行する。
附則
1 この規約は、2005年6月23日から施行する。
附則
1 この規約は、2011年6月8日から施行する。
附則
1 この規約は、2012年6月13日から施行する。
附則
1 この規約は、2017年6月8日から施行する。
おきなわアジェンダ21県民会議運営委員会に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、おきなわアジェンダ21県民会議規約第15条第3項に基づき、おきなわアジェンダ21県民会議運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員会の構成)
第2条 委員会は、会長が選任する別表の委員により構成する。
2 委員会は、委員長、副委員長、行政関係者、事業者団体関係者、市民団体関係者及び学識経験者の概ね12名程度で構成する。
3 委員長、副委員長は委員の互選とする。
(委員の任期)
第3条 委員会の構成員の任期は4年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合、委員の推薦等により補充することができる。この場合の任期は残任期間とする。
(委員会の運営)
第4条 委員会の運営は次のとおりとする。
(1) 委員会は、委員長が招集する。
(2) 委員会の議長は、委員長がこれにあたる。
(3) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。
(4) 委員長は、委員会の事業の推進のために必要と認める場合は、委員会に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(委員会の業務)
第5条 委員会が実施する事項は、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。
(1) おきなわアジェンダ21の推進に係る事業の企画調整・普及啓発に関すること。
(2) 県民会議の経費(負担金及び会費の徴収等)に関すること。
(3) 県民会議の構成団体(員)の拡充等に関すること。
(4) おきなわアジェンダ21の評価指標の検討・設定に関すること。
(5) おきなわアジェンダ21の進行管理に関すること。
(6) 感謝状等の授与に関すること。
(7) 運営委員の中からの理事の推薦。
(8) その他、おきなわアジェンダ21の推進に必要と認められる事項。
(プロジェクトチームの結成、廃止及び運営)
第6条 委員の有志により、必要に応じプロジェクトチームを結成することができる。
2 提案公募型事業の選考や県民環境フェア実行委員への派遣等はプロジェクトチームにより実施する。
3 プロジェクトチームには、必要に応じ運営委員以外の会員も参加することができる。
4 その他、プロジェクトチームに関する必要な事項は、委員会において定める。
(事務局)
第7条 委員会の事務を処理するため、事務局を沖縄県地球温暖化防止活動推進センターに置く。
附則
1 この規程は、2012年6月13日から施行する。
別 表
運営委員会名簿
平成28年6月~平成32年6月
No. | 役職・担当 | 氏名 | 構成団体等役職 |
1 | 委 員 長 | 謝名堂 聡 | 沖縄県環境部参事 |
2 | 副委員長 | 安 里 成 一 | (一社)沖縄県産業廃棄物協会会長 |
3 | 委 員 | 桜 井 国 俊 | 学識経験者(沖縄大学名誉教授) |
4 | 〃 | 渡嘉敷 義 浩 | 学識経験者(琉球大学名誉教授) |
5 | 〃 | 宇地原 靖 | (一社)沖縄県産業廃棄物協会会長 |
6 | 〃 | 喜屋武 良 光 | うるま市市民部環境課課長 |
7 | 〃 | 東 江 建 | 沖縄県生活協同組合連合会専務理事 |
8 | 〃 | 玉 栄 章 宏 | 環金武湾地球温暖化対策地域協議会事務局長 |
9 | 〃 | 名 嘉 光 男 | (特非)沖縄県環境カウンセラー協議会理事 |
10 | 〃 | 親 川 善 一 | (特非)調査隊おきなわ理事長 |
11 | 〃 | 立 田 亜由美 | (特非)おきなわ環境クラブ事務局長 |
おきなわアジェンダ21県民会議の感謝状等授与に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、おきなわアジェンダ21県民会議(以下「県民会議」と称する。)の事業推進に協力顕著な者に対する感謝状等の授与に関して必要な事項を定め、貢献者に対しその労に報いることにより、県民会議事業の円滑な推進を図ることを目的とする。
(授与の対象)
第2条 授与の対象の範囲は、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 県民会議に多額の金品等を寄付した個人または団体
(2) 県民会議の活動において、著しく尽力した個人または団体
(授与の方法)
第3条 感謝状等の授与は、会長名で行う。
(授与の時期)
第4条 授与は、原則として総会または県民環境フェアにおいて行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、会長が別に定める日に行うことができる。
(受賞者の推薦)
第5条 県民会議の事務局及び運営委員並びに会員は、感謝状等の授与にふさわしいと認める者について、運営委員会に推薦することができる。
(受賞者の決定)
第6条 運営委員会は、推薦のあった者について授与の適否を審議・決定する。
附 則
この規程は、2008年6月5日から施行する。
附 則
この規程は、2012年6月13日から施行する。